訪問看護事業所の看護体制強化加算は、2015年の介護報酬改定時に新設された加算で、利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算の一つです。緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算について一定割合以上の実績等がある事業所を評価します。
介護報酬改定の度に加算の枠組みや算定要件が変更されており、2021年度の介護報酬改定では、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、単位数と算定要件に見直しが行われています。
*こちらでも詳細を紹介しています:訪問看護の看護体制強化加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント
*帳票のダウンロードはこちら:看護体制強化加算に係る届出書((介護予防)訪問看護事業所)とは? 書き方と様式無料DL【21年度改正対応】
看護体制強化加算を取得するには、以下の要件を満たすことが必要です。看護体制強化加算は(I)と(II)で分かれており、それによって得られる単位数が異なりますので、算定要件が分かれる箇所を把握しておきましょう。
算定月の前6カ月に緊急時訪問看護加算を利用した利用者数が50%以上。
算定月の前6カ月に特別管理加算を利用した利用者数が20%以上。
看護体制強化加算(I)…算定月の前12カ月にターミナルケア加算の算定者が5名以上いること
看護体制強化加算(II)…算定月の前12カ月にターミナルケア加算の算定者が1名以上いること
指定訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上(2023年4月1日施行)。
看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援すること、など。
利用者の割合の算出方法や届出の時期、「地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与」するための具体的な内容など、看護体制強化加算の算定要件には留意事項があります。詳細はダウンロード資料(無料)でご確認ください。
訪問看護事業所における看護体制強化加算の単位数は以下の通りです。
訪問看護事業所における看護体制強化加算の算定率は、2019年12月時点で
看護体制強化加算(I)…2.6%
看護体制強化加算(II)…4.7%
となっていました。
引用:第189回社保審・介護給付費分科会資料「訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)」より
「介護経営.com」では、上記で解説した内容に加え、看護体制強化加算の算定に関する留意点などを網羅した資料【訪問看護事業所向け看護体制強化加算算定要件ガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。