運営基準減算(居宅介護支援)とは【2021年度介護報酬改定対応】

2021.11.08
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居宅介護支援の運営基準減算とは

居宅介護支援における運営基準減算とは、運営基準として定められる項目について、事業者への遵守を求めることを明確にするための減算です。

2021年度介護報酬改定では、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者への説明内容について変更が行われました。ここでは居宅介護支援における運営基準減算について、詳しく説明します。

運営基準減算(居宅介護支援)が適用される要件

以下のいずれかに該当する場合、運営基準減算の対象となります。

(1)居宅介護支援の提供開始の際、利用者にあらかじめ
・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
・居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明
・前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等のサービスが位置付けられたそれぞれのサービスの割合
・前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等の回数のうち、同一のサービス事業者によって提供されている割合

上記について文書を交付して説明を行っていない場合。

(2) 居宅サービス計画の新規作成・変更のためのアセスメントにあたり、
・介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接をしていない場合
・介護支援専門員がサービス担当者会議を開催していない場合(やむを得ない場合を除く)
・介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、利用者からの同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者と担当者に交付していない場合

(3)居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、

・介護支援専門員が1カ月に1回、利用者の居宅を訪問して利用者に面接をしていない場合
・介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1カ月以上継続する場合

運営基準減算(居宅介護支援)の単位数

基本報酬50/100

※2カ月以上継続している場合は基本報酬を算定できません。

※2カ月以上継続する場合の適用月:2月目から

<例>

4月 50/100減算適用

5月6月 (減算の状態が続く限り)算定しない

運営基準減算(居宅介護支援)の留意事項

・運営基準を遵守していない場合は、市町村からの指導の対象となります。また、指導に従わない場合は、指定の取消等の処分に至ることがあります。

・2018年度改正では新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められましたが、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」に定められていない項目については、減算の対象とはなりません。ただし、運営基準の趣旨目的を踏まえ、適切に取り組むことが求められます。

運営基準減算(居宅介護支援)の算定率

【居宅介護支援】(事業所ベース)…0.8%

※出典:第190回 社会保障審議会介護給付費分科会資料