共生型による減算とは【2021年度介護報酬改定対応】

2022.01.05
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共生型による減算とは

共生型による減算とは、障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の基準を満たしていない(介護保険の指定は受けている)場合に対象となる減算です。

障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられることになっています。しかし、介護保険の基準を満たしていない事業所の報酬について、公平性の観点から通常の介護報酬の単位数とは区別する必要があることから、共生型事業所による減算が設けられています。

共生型による減算の対象となる介護サービス種別

訪問介護
通所介護
(介護予防)短期入所生活介護
地域密着型通所介護

共生型通所介護の減算の要件

・障害福祉制度の指定生活介護事業所が、共生型通所介護を提供した場合
・障害福祉制度の指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所が、共生型通所介護を提供した場合
・障害福祉制度の指定児童発達支援事業所が、共生型通所介護を提供した場合
・障害福祉制度の指定放課後等デイサービス事業所が、共生型通所介護を提供した場合

共生型による減算が適用される場合の単位数(通所介護)

指定生活介護:93/100
指定自立訓練:95/100
指定児童発達支援:90/100
指定放課後等デイサービス:90/100

最後に

最後までお読みいただきありがとうございます。この記事は、作成時点の情報を基に作成しています。具体的な解釈や手続き等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へお問い合わせいただきますようお願い致します。