共生型による減算とは、障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の基準を満たしていない(介護保険の指定は受けている)場合に対象となる減算です。
障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられることになっています。しかし、介護保険の基準を満たしていない事業所の報酬について、公平性の観点から通常の介護報酬の単位数とは区別する必要があることから、共生型事業所による減算が設けられています。
訪問介護 通所介護 (介護予防)短期入所生活介護 地域密着型通所介護
・障害福祉制度の指定生活介護事業所が、共生型通所介護を提供した場合 ・障害福祉制度の指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所が、共生型通所介護を提供した場合 ・障害福祉制度の指定児童発達支援事業所が、共生型通所介護を提供した場合 ・障害福祉制度の指定放課後等デイサービス事業所が、共生型通所介護を提供した場合
指定生活介護:93/100 指定自立訓練:95/100 指定児童発達支援:90/100 指定放課後等デイサービス:90/100
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