早朝・夜間・深夜加算とは、利用者の状況に応じたサービス計画書に基づき、早朝や夜間、深夜にあたる通常のサービス提供時間帯以外の時間帯(午後6時~午前8時)にサービスを提供することを評価する加算です。
2021年度介護報酬改定での変更点は特にありませんでしたが、2018年介護報酬改定で、月2回目以降の緊急時訪問時に当該この加算を算定できる対象者が拡充されています。
加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・居宅介護サービス計画または訪問介護計画上、サービスの開始時刻が、夜間、深夜、早朝の時間帯(午後6時~午前8時)にあること ・夜間、深夜、早朝の時間帯にサービスを提供していること
夜間:午後6時~午後10時 深夜:午後10時~午前6時 早朝:午前6時~8時
夜間または早朝の場合…所定単位数×25/100 深夜の場合…所定単位数×50/100
・利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合は算定できない(20分未満の訪問の場合についても同様)。
・緊急時訪問の場合、月の1回目は早朝・夜間・深夜加算は算定できない。月2回以降の緊急時訪問の場合は、サービス提供開始時刻に応じて当該加算が算定可能。
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
早朝・夜間加算(事業所ベース)…63.71% 深夜加算(事業所ベース)…12.39% 早朝・夜間加算(回数ベース)…14.07% 深夜加算(回数ベース)…3.24%
出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料