延長加算とは、通所系サービスにおいて基本報酬の区分に定められる時間を超えてサービス提供した場合に算定できる加算です。この加算に関連して、2018年度の介護報酬改定では通所系サービスの基本報酬区分が1時間単位で設定されました。なお、2021年度介護報酬改定では変更はありませんでした。
・通所介護 ・地域密着型通所介護(療養通所介護を除く) ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション
・所要時間8時間以上9時間未満の通所介護サービスを提供した前後に引き続いて延長サービスを実施した場合 ・通所介護サービスの所要時間と延長サービスの所要時間を通算した時間が9時間以上となる場合
・所要時間7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションを提供した前後に引き続いて延長サービスを実施した場合 ・通所リハビリテーションの所要時間と延長サービスの所要時間を通算した時間が8時間以上となる場合
・延長加算を算定するためには、適当数の従業者を配置している必要があります。
・延長時間帯における人員配置について、延長サービスにおける日常生活上の世話とは、通常のサービスに含まれるものではなく、いわゆる預かりサービスなどを事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものに該当します。よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しません。
・事業所を利用した後に引き続き、その事業所の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日に介護サービスの提供を受ける場合には、延長加算を算定できません。
2014年5月時点における延長サービスの算定率は下記のとおりです。
【通所介護】
9時間以上10時間未満…0.34% 10時間以上11時間未満…0.14% 11時間以上12時間未満…0.19%
*出典:第114回 社会保障審議会介護給付費分科会資料