送迎減算とは、通所系サービスにおいて自宅と事業所の間の送迎を行わない場合に適用される減算です。 2021年度の介護報酬改定では、送迎減算について直接的な変更はありませんでした。一方で、訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、通所系サービスの事業所から病院への移送に係る乗降介助が算定可能となりました。これに伴い、送迎減算の対象となる調整が増える可能性があります。 ここでは送迎減算について、詳しく説明します。
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション
利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合、片道ごとに送迎減算が適用されます。
片道につき、-47単位
・居宅と事業所の間の送迎を行わない場合とは、利用者が自ら通う、利用者の家族等が送迎を行う、訪問介護事業所等の別サービス事業者が送迎を行う場合など、当該通所サービス事業所の従業者が送迎を実施していない場合が減算の対象となります。
・同一建物等減算の対象になっている場合は、送迎減算の対象になりません。
・指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合等であっても、送迎をしていない場合は送迎減算の対象となります。
・指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合は、送迎減算(47単位2・往復)が適用される。なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算(47単位・片道)が適用される。
・A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、通常はA事業所に対し送迎減算が適用される。ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつB事業所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、送迎減算は適用されない。
利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性を向上させるため、目的地が複数ある場合でも、居宅が始点または終点がサービス提供事業所となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、サービス提供事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助にについて、通院等乗降介助にが算定可能となりました。その間の送迎を同一の事業所が行うことが条件となっています。
訪問介護事業所が通所系サービスへの乗降介助を行いこの加算を算定する場合、通所系サービスには送迎減算が適用されます。