特別地域訪問看護加算とは(診療報酬)
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診療報酬上の特別地域訪問看護加算は、離島や山村地域などにある事業所が行う訪問看護を評価するための加算です。

目次
    特別地域訪問看護加算(診療報酬)の点数
    特別地域訪問看護加算(診療報酬)の算定要件
    特別地域訪問看護加算(診療報酬)に関する留意点

      特別地域訪問看護加算(診療報酬)の点数

      基本療養費の50%

      対象者

      訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定を行う利用者

      特別地域訪問看護加算(診療報酬)の算定要件

      ・訪問看護ステーションの所在地から利用者宅へ、最も合理的な経路・方法で片道1時間以上要すること

      ・特別地域にある訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護サービスを提供すること、または特別地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が特別地域に居住する利用者に訪問看護サービスを提供すること

      ・毎回の訪問時に訪問に要した時間を訪問看護記録書に記録していること

      特別地域とは

      厚生労働大臣の定める特別地域は、以下の通りです。

      ・離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
      ・奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
      ・山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
      ・小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
      ・沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
      ・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

      特別地域訪問看護加算(診療報酬)に関する留意点

      ・交通事情などの特別な事情により、実際に要した時間が片道1時間以上となった場合には算定できません。