訪問看護のサービス提供体制強化加算とは【2021年度介護報酬改定対応】/資料ダウンロード付き
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サービス提供体制強化加算は、利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算のひとつです。訪問入浴介護、訪問看護、通所介護などで算定することが可能ですが、本記事では訪問看護のサービス提供体制強化加算について解説します。

目次
    サービス提供体制強化加算とは
    サービス提供体制強化加算の算定要件
    サービス提供体制強化加算の算定率
      最後に

        サービス提供体制強化加算とは

        サービス提供体制強化加算とは、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するために設けられた加算で、訪問看護の場合は1回の訪問に対して所定の単位数が加算されます。2021年度の介護報酬改定では、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から区分の創設や算定要件、単位数の変更が行われました。

        サービス提供体制強化加算の単位数

        訪問看護事業所におけるサービス提供体制強化加算の単位数は以下のようになっています。

        提供内容 (I)の単位数 (II)単位数
        通常の訪問看護 6単位/回 3単位/回
        定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 50単位/月 25単位/月
        ※介護予防(要支援者)の場合、(Ⅰ)が6単位/回、(Ⅱ)が3単位/回

        サービス提供体制強化加算の算定要件

        サービス提供体制強化加算(I)の算定要件

        ・すべての看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従い、研修(外部の研修を含む)を実施していること

        ・利用者に関する情報の伝達、サービス提供の留意事項の伝達、看護師等の技術指導を目的とした会議をおおむね1ヵ月に1回以上開催し、開催状況の概要を記録していること

        ・全ての看護師等に対し、事業主が費用を負担して、健康診断等を定期的に実施していること。

        ・看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること

        サービス提供体制強化加算(II)の算定要件

        ・すべての看護師等に対して、個別の研修計画を作成し、計画に沿った研修を実施していること

        ・利用者に関する情報の伝達、サービス提供の留意事項の伝達、看護師等の技術指導を目的とした会議をおおむね1ヵ月に1回以上開催し、開催状況の概要を記録していること

        ・すべての看護師等に対して、事業主が費用を負担して、少なくても1年に1回以上健康診断等を実施していること

        ・看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であること

        「職員の割合」の算出方法や「勤続年数」の定義など、上記4つの要件にはそれぞれ留意事項があります。詳細はダウンロード資料(無料)でご確認ください。

        サービス提供体制強化加算の算定率

        訪問看護事業所におけるサービス提供体制強化加算の算定率は、2019年12月時点で39.2%となっていました。

        引用:第189回社保審・介護給付費分科会 資料「訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)」より

        最後に

        「介護経営.com」では、上記で解説した内容に加え、サービス提供体制強化加算の算定要件である「看護師等」の定義や、各算定要件ごとの留意点など、更に詳しい内容をまとめた資料【訪問看護事業所向けサービス提供体制加算算定要件ガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。

        最後までお読みいただきありがとうございました。

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