居宅介護支援事業所において、ご利用者へのサービスの質を向上させていく上で、また事業所収支を安定させるためにも重要となるのが「特定事業所加算」です。
本記事では居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件や単位数について説明しています。特定事業所加算の要件を確認したい、これから特定事業所加算の取得を検討している居宅介護支援事業所の方は、ぜひ最後までご覧ください。
居宅介護支援における特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や専門性の高い人材を確保して、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する加算です。(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)の区分が設けられています。
特定事業所加算(Ⅳ)の区分は目的が違うため、令和3年度の介護報酬改定にて特定事業所医療介護連携加算という名称に移行しました。
居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の算定要件は以下のようになります。
下記の要件をすべて満たす必要があります。
①常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置すること
②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置すること
③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑤加算を算定する月の利用者のうち、要介護3~5の者の割合が40%以上であること。
⑥介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑦困難事例にも対応していること
⑧地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること
⑨運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑩介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること
⑪介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑭市町村長に届出をしていること
①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること
⑤介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑥困難事例にも対応していること
⑦地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること
⑧運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑨介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること
⑩介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑪他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑬市町村長に届出をしていること
②常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置すること
②常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置すること
③介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)
④利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
⑤24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑪介護支援専門員実務研修の実習に協力していること(他の居宅介護支援事業所との連携による実施も可)
⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携による実施も可)
居宅介護支援における特定事業所加算の単位数は以下のようになっています。
今回ご紹介した、居宅介護支援の特定事業所加算についての記事はいかがだったでしょうか?「介護経営.com」では上記で解説した内容に加え、算定要件の詳細や、特定事業所加算の介護報酬改定に関するQ&Aなどをまとめた資料【居宅介護支援事業所向け特定事業所加算算定のガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。