居宅介護支援・予防介護支援における初回加算とは、新規に居宅サービス計画を作成して指定居宅介護支援を行った場合を評価する加算です。ここでは、居宅介護支援・予防介護支援の初回加算について説明します。
※2021年度介護報酬改定では単位数や算定要件の変更はありませんでした。
関連記事:【居宅介護支援】2021年度報酬改定 加算の創設・見直し要件まとめ 厚労省・審議報告
居宅介護支援・予防介護支援における初回加算は、以下のいずれかの算定要件を満たす場合に算定できます。
・新規(※)に居宅サービス計画を作成する場合
・要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
・要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
※新規とは契約の有無に関わらず、利用者について過去2カ月以上、当該事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、居宅サービス計画を作成した場合を指します(予防介護支援も同様)。
※運営基準減算に該当する場合は算定できません
・居宅介護支援:300単位/月 ・予防介護支援:300単位/月
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
【居宅介護支援】初回加算(事業所ベース)…67.62%
※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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