「退院時共同指導加算」は、利用者の安定した居宅生活につながる指導を行うための加算です。(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護で算定できます。 本ページでは訪問看護における退院時共同指導加算の算定要件や単位数、算定率などについて解説しています。
病院、診療所または介護老人保健施設などに入院・入所する患者・入所者が退院または退所するにあたり、指定訪問看護ステーションの看護師が入院先の医師・看護師と共同で指導を行った場合に算定できる加算です。退院・退所後に、円滑に訪問看護を提供できるように、在宅での療養上必要な指導を行うことを評価します。
2021年度介護報酬改定では、退院時共同指導加算の算定要件について、新型コロナウイルス感染症対策やICT活用の観点から、テレビ電話等の活用が認められるようになりました。
退院時共同指導加算の算定要件は以下の通りです。
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対して、病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行うこと
・退院時共同指導の内容を文書によって提供すること
・退院・退所後に訪問看護を行うこと
・退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること
退院時共同指導加算の算定日は、退院時共同指導を行った後、退院(所)後に初回の訪問看護を実施した日になります。当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定が可能です。
「退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合、他のサービスで加算が受けられなくなる」「特別な管理を必要とする利用者の場合は2回までの算定が可能となる」など、退院時共同指導加算の算定にあたっては注意事項があります。詳細はダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
退院時共同指導加算の算定頻度、単位数・金額は以下のようになります。
※ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
介護保険で算定:600単位/回
※医療保険において退院時共同加算を算定した利用者が特別管理加算の対象となる利用者の場合、さらに特別管理指導加算(2,000円)を算定することができます。
訪問看護事業所における退院時共同指導加算の算定率は、2019年12月時点で19.5%となっていました。
引用:第189回社保審・介護給付費分科会資料「訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)」より
「介護経営.com」では、上記で解説した内容に加え、「特別な管理を必要とする利用者」の定義や、加算の算定にあたり厚生労働省から出たQ&Aをまとめた資料【訪問看護事業所向け退院時共同指導加算算定要件ガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけます。ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。