人員基準欠如減算とは、それぞれのサービスによって定められている人員基準について満たしていない状況での介護サービス提供を未然に防ぐことを目的とする減算です。
2021年度介護報酬改定では、この減算に関する変更はありませんでした。ここでは通所介護を主とした人員基準欠如減算について、詳しく説明します。
・通所介護 ・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護
事業所の「看護職員」または「介護職員」の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、人員基準欠如減算が適用されます。
基本報酬70/100
※人員基準欠如が生じた場合、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算を適用
※人員基準から一割の範囲内で減少した場合は、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算を適用(ただし、翌月の末日において人員基準欠如が解消された場合は適用外)。
人員基準欠如についての具体的な取扱いは次の通りです。
・看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。
・介護職員等の数は、利用者数および提供時間数から算出する勤務延べ時間数を用いる。この場合、一月間の勤務延べ時間数は、配置された職員の一月の勤務延べ時間数を当該月において本来確保すべき勤務延べ時間数で除して得た数とする。
・都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合に、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。