vol.1106 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて

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厚生労働省は10月14日付けの事務連絡で、新型コロナ禍における要介護認定の有効期間について13日付けの事務連絡の内容を訂正すると共に、各都道府県の介護保険担当課に対して管内市町村への周知を求めました。

13日付けの事務連絡では「新型コロナ禍の特例として認めてきたオンライン会議などのICTを活用した介護認定審査会の開催について、今後は新型コロナウイルス感染症対策に限らず実施することができるようにする」という旨が記載されていました。

しかし、今回の事務連絡では、この部分がすべて削除される形となっています。