厚生労働省は10月13日付けの事務連絡で、各都道府県の介護保険担当課に対し、新型コロナ禍における要介護認定の今後の取り扱いについて、管内市町村への周知を求めました。
厚労省が周知するよう求めたのは、以下の2点についてです。
(1)認定調査が困難な場合における有効期間の取り扱いについて
現在、新型コロナ禍の臨時的な取り扱いとして、要介護認定の有効期間は、従来の期間に新たに12カ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとなっています。
この臨時的な取り扱いについて、原則として、有効期間満了日が令和5(2023)年3月31日までの被保険者に限り適用することになりました。
(2)ICT等を活用した介護認定審査会の開催について
現在、新型コロナ禍の臨時的な取り扱いとして、介護認定審査会の開催に当たっては、ICTなどの活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の場所に集まって実施する必要はないとされています。
この臨時的な取り扱いについて、業務効率化や事務負担軽減を進めるため、今後は新型コロナウイルス感染症対策に限らず、実施することができるようになりました。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。