厚労省は、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第75号)」について、2021年3月31日に公布され、4月1日に施行されたことを通知しました。
2021年4月1日から、介護給付を受けながら住民主体のサービスを利用する要介護者については、居宅介護支援事業所がケアマネジメントを行う一方、介護給付を受けなくなり、住民主体のサービスのみを利用する要介護者については、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施することになります。そのため、地域包括支援センターがその費用を請求するための様式において、対象となる被保険者の区分に要介護者が追加となります。
改正の内容としては、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント費を請求するための明細書中被保険者に係る区分に、要介護者を追加することです。
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