厚労省は、感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等の事案が発生していることに対して、感染リスクからサービス提供を拒否することは「正当ではない」と通知しました。
各サービスの基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないとされています。解釈通知において、 提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは下記の3点です。①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合③その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合
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