健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 56 号)が3月31日付けで公布及び施行されました。厚労省は同日付の通知でその内容を知らせています。
国民健康保険法や介護保険法などの施行規則が一部改正され、それに伴い、自治体が交付する関係様式の性別欄が削除されています。
以下はこのうち、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)の一部改正(第5条関係)に伴い、様式から性別欄が削除されたものの抜粋です
①様式第1号の2(介護保険負担割合証) ②様式第1号の2の2(介護保険負担限度額認定証) ③様式第1号の3(介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証))
※介護保険負担限度額の認定に係る申請書等への性別の記載も不要になっています
なお、各改正省令は2022年3月31日から施行されますが、経過措置として当分の間、改正前の各省令の規定による証等の交付が認められています
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