「給付管理票」は、国民保険団体連合会(以下、国保連)へ介護報酬を請求するための書類で、サービス利用票の実績を元に居宅介護支援事業所等が作成し、毎月10日までに国保連に提出する必要があります。各サービス事業者が国保連に提出する介護給付費の請求書・明細書と居宅介護支援事業所が作成した給付管理票の突合により確認・審査が行われ、給付管理票に誤りがあるとサービス事業者への介護報酬の支払いが期日通りに行われなくなってしまうため、提出スケジュールの管理、記載内容のチェックに十分気を配る必要があります。
給付管理総括票は、給付管理票を国保連へ提出する際、表紙として使用する帳票になります。給付管理総括票には、「自県分集計分/他県分集計分」の「訪問通所サービス給付管理票・居宅サービス給付管理票/短期入所サービス給付管理票」について、それぞれ「新規・修正・取消」分の枚数、件数を記載します。
給付管理票は、サービス提供を行った月の翌月1日~10日までに作成し、国保連へ提出する必要があります。
給付管理票の記載内容は以下になります。
・保険者番号、保険者氏名
・被保険者番号、被保険者氏名
・被保険者の生年月日、性別、要支援・要介護状態区分等
・居宅サービス・介護予防サービス・総合事業支給限度基準額
・限度額適用期間
・給付管理票の作成区分(居宅介護支援事業所作成/被保険者自己作成/介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成)
・居宅介護/介護予防支援事業者の事業所名
・担当介護支援専門員番号
・サービス事業者の事業所名
・事業所番号(県番号-事業所番号)
・指定/基準該当/地域密着型サービス/総合事業識別 ※いずれかに○印を付す
・サービス種類名
・サービス種類コード
・給付計画単位数