看護介護職員連携強化加算とは、訪問看護事業所の職員が訪問介護事業所と連携して利用者に係る計画作成の支援等を行った場合に評価する加算です。2012年度介護報酬改定にて創設された加算であり、2021年度介護報酬改定での変更点は特にありません。
ここでは、訪問看護事業所における看護介護職員連携強化加算について詳しく説明します。
看護介護職員連携強化加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対して、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成、および緊急時等の対応についての助言を行うこと。
・訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認すること。または、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や、連携体制確保のための会議に出席すること。
・訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
・24時間訪問看護を行うことができる体制を整えている事業所として、緊急時訪問看護加算の届出をしていること。
250単位/月
※1月に1回限り算定可能
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
看護介護職員連携強化加算(事業所ベース)…0.57%
看護介護職員連携強化加算(件数ベース)…0.00%
看護介護職員連携強化加算(単位数ベース)…0.00%
※出典: 第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
・看護介護職員連携強化加算は、訪問介護員等と同行訪問を実施した日、または会議に出席した日の属する月の1回目の訪問看護の実施日に加算します。
・訪問看護事業所の看護職員が訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定します。
・看護介護職員連携強化加算は、訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うことが目的ではないため、技術取得や研修目的で同行訪問を実施した場合は、当該加算を算定できません。
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