サービス提供体制強化加算は、利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算のひとつです。訪問入浴介護、訪問看護、通所介護などで算定することが可能ですが、本記事では通所介護のサービス提供体制強化加算について解説します。
通所介護事業所でサービス提供体制強化加算の取得を検討している、加算の要件を確認したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- 通所介護のサービス提供体制強化加算とは
- 通所介護のサービス提供体制強化加算の算定要件
- 通所介護のサービス提供体制強化加算の単位数
- まとめ
通所介護のサービス提供体制強化加算とは
サービス提供体制強化加算とは、人材の質を確保して質の高いサービスを提供する事業所を段階的に評価する加算として設けられています。通所介護のサービス提供体制強化加算は、(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)の3種類があります。この中でも、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イは、『介護職員等特定処遇改善加算』の算定要件になっているので、より上位の加算を算定するために算定要件を把握することが重要です。
通所介護のサービス提供体制強化加算の算定要件
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)の算定要件は以下のようになります。
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イでは、下記の要件をすべて満たす必要があります。
①介護職員の総数のうち、『介護福祉士』が占める割合が50%以上であること
②定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロの算定要件
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロでは、下記の要件をすべて満たす必要があります。
①介護職員の総数のうち、『介護福祉士』が占める割合が40%以上であること
②定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅱ)では、下記の要件をすべて満たす必要があります。
①指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、『勤続年数3年以上の者』が占める割合が30%以上であること
②定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)の比較
通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)の要件を比較すると以下のようになります。
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(Ⅰ)イ
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(Ⅰ)ロ
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(Ⅱ)
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①-1 介護福祉士の割合
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50%
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40%
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なし
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①-2 勤続年数3年以上の者
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なし
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なし
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30%
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②定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと
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共通で必要
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算定要件における各項目の詳細や留意点については、算定要件と合わせてダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
通所介護のサービス提供体制強化加算の単位数
通所介護におけるサービス提供体制強化加算の単位数は以下のようになっています。
加算名
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単位数
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サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
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18単位
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サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
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12単位
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サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
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6単位
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まとめ
今回ご紹介した、通所介護のサービス提供体制強化加算についての記事はいかがだったでしょうか?「介護経営.com」では上記で解説した内容に加え、算定要件の詳細や、サービス提供体制強化加算の介護報酬改定に関するQ&Aなどをまとめた資料【通所介護事業所向けサービス提供体制強化加算算定のガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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