特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントの公正中立性を確保するために、同一の事業者によるサービス提供の偏りを防止するための減算です。
2018年度介護報酬改定では、請求事業所数の少ないサービスや主治医などの指示によって利用する事業所が決まる医療系サービスは対象から除外されました。
なお、2021年度介護報酬改定での変更点は特にありません。
*関連記事:居宅介護支援の単位数 2021年度介護報酬改定
・正当な理由なしに前6カ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービスなどの提供総数のうち、同一の事業者によって提供された数が80%を超えていること。
※対象サービス:訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
特定事業所集中減算の判定期間は、各年度の「前期(3月1日~8月末日)」と「後期(9月1日~2月末日)」です。
この期間に減算の対象となると、前期の減算適用期間は「10月1日~3月31日」、後期の減算適用期間は「4月1日~9月30日」となります。
※計算方法は、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画の数を算出し、それぞれのサービスについて最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の割合を計算します。そして、この割合が80%を超えているかどうかで判定します。
200単位/月の減算
特定事業所集中減算の事業所ベースでの適用率は以下の通りです。
4.74%
※介護給付費等実態統計月報 2019年4⽉サービス提供分より
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