訪問介護における初回加算とは、新規に訪問介護計画を作成して訪問介護サービスの提供などを行った場合を評価する加算です。ここでは、訪問介護の初回加算について説明します。
※2021年度介護報酬改定では単位数や算定要件の変更はありませんでした。
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訪問介護における初回加算は、利用者が過去2カ月間に、当該指定訪問介護事業所から訪問介護サービスの提供を受けていない場合であって、以下の要件を満たす場合に算定できます。
●新規に訪問介護計画を作成していること
●初回または初回の訪問介護を行った日の属する月に、「サービス提供責任者がサービスを提供する」、または「訪問介護員等がサービスを提供する際、サービス提供責任者が同行する」のいずれか
・同一月内で複数の事業所を新たに利用する場合も、それぞれの事業所で算定可能です。
・介護予防訪問介護を利用していた者が、要介護認定の更新に伴って一体運営の訪問介護事業所からサービス提供を受ける場合も、初回加算を算定できます。
・サービス提供責任者が同行した場合、サービス提供責任者はサービス提供時間を通じて滞在する必要はなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れても加算を算定できます。
200単位/月
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
初回加算(事業所ベース)…51.96%
初回加算(回数ベース)…0.21%
初回加算(単位数ベース)…0.14%
※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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