10月8日、厚生労働省は介護保険最新情報vol.880を発出しました。
今回は、給付金法の一部改正に伴い、所得低下等により令和2年度に新たに年金生活者支援給付金の支給対象になる方について、簡易な給付金請求書(はがき型)を提出することにより請求手続きをすることが可能となっていますが、自身だけでは手続きが困難な対象者もいることから、円滑な手続きが行えるよう市区町村及び介護保険施設等に対し周知・対応をお願いするものです。
特に、対象者が認知症等により自身で確認することが困難な場合は、介護職員等から家族・身元引受人等に対して封筒を確実に届けるとともに、給付金請求書(はがき型)の確認を依頼するよう求めています。
また、給付金請求書(はがき型)の氏名等を自筆で書くことが困難な場合は、代理人等が代筆することも可能としています(本人の押印は必要)。
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