厚生労働省は、2月から運用が始まる介護職員処遇改善支援補助金について、Q&Aを発出しました。
同補助金を使った賃金の配分に関するルールや、計画書・報告書の記載について示しています。
例えば、基本給や毎月決まった手当てではなく、一時金等での対応も認められている2022年2・3月の賃上げについて「令和4年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和4年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。ただし、賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要」などといった解釈を示しています。
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