厚労省は、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)で、新たなQ&Aを発出しました。
通所系サービス事業所内において、新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合等の報酬算定など、問答が掲載されています。具体的には下記の内容です。
・事業所内でワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
・事業所内でワクチン接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。
・接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。
・通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
・通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
・新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。
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