厚生労働省は4月7日、各都道府県・指定都市・中核市の介護保険主管部局長に対して、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年老高発1212第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)を一部改正する旨を通知しています。
通知には、要介護1または2の方の特例入所の対象者について、「地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があれば、それも考慮すること」などが新たに追記されました。
改正後の「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の全文は、別添として公開されています。
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