2021年度の介護報酬改定で、個室ユニット型施設の入居定員について、「おおむね十人以下」から、「原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする」と見直されることになりました。
これに伴い、厚労省は3月16日の通知で、改正前の条例の規定または運用を通して認めてこなかった入居定員の基準を超えるユニットが新たに整備される施設において、適切な運営がなされるよう、取扱いを示しました。
2021年度の介護報酬改定で、個室ユニット型施設の入居定員について、「おおむね十人以下」から、「原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする」と見直されることになりました。
これに伴い、厚労省は3月16日の通知で、改正前の条例の規定または運用を通して認めてこなかった入居定員の基準を超えるユニットが新たに整備される施設において、適切な運営がなされるよう、取扱いを示しました。