厚生労働省は、押印を求めている各種手続を見直すため、省令や規則の一部改正などを通知しました。
介護保険最新情報Vol.900~903で周知しています。
Vol.901では、各種サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について、押印を不要とするための改正を知らせました。各種サービスとは、指定居宅サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定介護予防支援、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービスを指します。
下記の書面について改正後の様式が示されています。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・介護保険負担限度額認定申請書
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