厚労省は、2021年度の介護報酬改定に関するQ&AのVol.9(計2ページ)を通知しました。
Q.令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
A.令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
①各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
②5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、「月遅れ請求とし請求明細書を提出すること」または「保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること」
等の取り扱いを行うこと。
なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。
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