厚労省は、「介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第35 号)」が2月17日に公布され、2021年4月1日から施行することを知らせました。
●改正の主旨介護保険の第8期介護保険事業計画期間(令和3年度~令和5年度)における、第二号被保険者の保険料負担率、第一号被保険者の保険料に係る基準所得金額及び財政安定化基金拠出率を定めるもの。
●改正の内容1.第二号被保険者の保険料負担率を27%として定めることとする(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第5条関係)
2.第一号被保険者の保険料に係る基準所得金額について、介護保険料の標準9段階のうち、市町村民税本人課税層に当たる第6段階、第7段階、第8段階、第9段階の境目となる基準所得金額を、それぞれ120万円、210万円、320万円として定めることとする(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第143条から第143条の3まで関係)。
3.財政安定化基金拠出率を10万分の36として定めることとする(介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成11年厚生省令第43号)第4条関係)。
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