vol.1002新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)

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厚生労働省老健局は8月11日、都道府県や中核市などの介護保険担当主管部局に対して新型コロナ関連の対応を新たに示しました。

新型コロナウイルス陽性となって自宅療養を行う要介護者などに対し、必要性に応じて医師による特別訪問看護指示書の交付(週4回以上の頻回の訪問看護)を「可能」と知らせています。

なお、特別訪問看護指示書の交付(医療保険制度)を管轄する同省の保険局からは、同日に以下の事務連絡が発出されています。

*関連:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)