厚生労働省は、1月10日付の事務連絡で「高齢者虐待防止措置未実施減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の取り扱いに関するQ&Aを発出しました。
身体拘束廃止未実施減算について、「身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされてい なければ減算の適用となるのか」といった質問や高齢者虐待防止措置未実施減算の適用について、「高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか」といいた質問に対し、同省の見解が示されています。
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