建築基準法及び同法施行令には「採光の基準」とその対象となる建築物が定められています。厚生労働省は4月12日付けの事務連絡でこの内容について周知しています。
対象の建築物には、介護予防・日常生活支援総合事業の第一号通所事業のうち、「従前相当サービス」を除くいわゆる”多様なサービス”のみの実施を目的とする施設は含まれないことが明確化されたことを知らせるものです。
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