通所介護、通所リハビリテーション、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護について、訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを参考に、以下の対応を行うことになりました。
・【同一建物減算等】通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額について、減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いることとする
・【規模別の基本報酬】 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額について、通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする
具体的な請求・給付管理方法については、同資料内の別添2「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その6)」のとおり発出されています。
別添2の内容は現時点での案であり、取扱いに変更があった場合には改めて示すとしてます。
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