厚生労働省は、通所介護や通所リハビリテーション事業所等で新型コロナウイルスの影響によって利用者数の減少が一定以 上生じている場合の評価(3%加算・規模区分の特例)の2022年度の取扱いについて周知を図っています。
2月21日付けの都道府県や中核市などに宛てた事務連絡では、2021年度中に3%加算を算定した事業所でも、2022年度に2021年年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上利用延人員数が減少した月があった場合は、「再度3%加算の算定が可能」と資する考え方などが示されています。
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