vol.1275介護保険サービスの支給事務等において ヤングケアラーを把握した場合の対応等について

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「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の公布(6月12日)に伴い、厚生労働省は各自治体の介護保険主管部局に対し、ヤングケアラーを把握した場合の対応を示しました。

同日付の事務連絡で、介護保険サービスの支給対象者にヤングケアラーだと疑われる子供や若者がいることを把握した場合に市区町村のこども家庭センター等に情報提供することや、ヤングケアラーの負担等に配慮し、適切に生活援助などの介護保険サービスが提供されるよう、協力を求めています。