厚生労働省は3月31日、各都道府県・市区町村の介護保険主管部局長に対して、福祉用具貸与等の契約に押印は必要な要件とされていないことなどについて、周知をお願いする旨を通知しています。
通知では、福祉用具事業者が書類を新規作成・更新する場合、押印の省略や書類の電子化等を積極的に図ることを改めて周知すると共に、押印欄のない重要事項説明書や契約書のひな形が新たに示されました。
押印についてのQ&Aや、新たに作成された押印欄のない重要事項説明書や契約書のひな形は、別添として公開されています。
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