厚生労働省は、1月23日付の通知で介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第6号)の交付について知らせています。 この政令の施行日は同日です。
令和7年度税制改正で、給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことに伴い、介護保険の第1号被保険者の保険料の保険料収入を調整するための改正です。
※なお、本通知は介護保険最新情報vol.1449の令和7年12月17日に公布した政令中の定義規定(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例の対象者)に不備があったため、 施行(令和8年4月1日)前に追加で一部改正を行うための政令について、1月23日に公布されたものです。