厚生労働省は、高齢者施設等と医療機関の連携体制に関する調査の結果(速報値・令和7年度調査)について12月25日付の事務連絡で伝えています。 また、全国の自治体に対して連携状況の把握をさらに進め、高齢者施設に医療機関との連携体制構築を促すことなどを求めています。
2024年度介護報酬改定では、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームを対象に
入所者の病状が急変した場合等に、
①医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
②診療を行う体制を常時確保していること
③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること
が経過措置3年を設定したうえで義務化されました。
また、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護では、①と②を満たす協力医療機関を定めることが努力義務となっています。
一部の集計結果の速報値で、上記①~③の要件を満たす協力医療機関を定めている施設の割合は、
- 介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む) 67.9%
- 介護老人保健施設 83.3%
- 介護医療院 84.9%
- 養護老人ホームで 60.4%
等となっています。