vol.1148 通いの場等における感染対策等について

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厚生労働省は5月1日付けの事務連絡で、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日から5類感染症に変更されることに伴い、通いの場や認知症カフェ等における感染症対策の方針を周知しました。

今後、通いの場等を実施する際には、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年3月31日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)も参考にしながら、個人の選択を尊重し、自主的な感染対策に取り組むよう求めています。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」は、別添として示されています。