厚生労働省は7月4日付けの通知で居宅介護支援事業所とサービス提供事業所間におけるICTを活用した情報連携の標準仕様について案内しています。
異なるベンダーの介護ソフト間でもデータ連携ができるように定めたもので、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントをデータ連携の対象とする改訂が実施され、名称も「ケアプランデータ連携標準仕様」に変更されています。
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