vol.1174 令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)

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厚生労働省は10月4日付けの事務連絡で、2021年度介護報酬改定で経過措置が設けられた改定事項については、2023年度末までに経過措置が終了することから、改めて必要な対応をとるように周知しました。

2021年度介護報酬改定で経過措置が設けられている改定事項は、業務継続計画(BCP)の策定や感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備、高齢者虐待防止のための指針の整備などです。

経過措置が設けられている2021年度介護報酬改定事項は、別紙に一覧で示されています。