厚生労働省は、介護保険施設・事業者に対する指導監督について、新たに「介護保険施設等指導指針」、「介護保険施設等監査指針」を定めました。
都道府県・市区町村宛の3月31日発出の通知で、本指針の趣旨を踏まえて指導監督に当たるよう促しています。
なお、今回の通知に伴い、それぞれ古い指針(「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日通知)と「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について(令和元年5月29日通知)は、廃止されます。
新たな指針では、これまでの「実地指導」の名称を「運営指導」に改めるほか、その内容や手順を標準化・効率化すべく、原則として「確認項目」や「確認文書」以外の確認を求めないことなどを定めています。
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