「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第 113 号)」の公布・施行に伴い、厚生労働省が改正の趣旨・内容を3月25日発出の通知で周知しています。
改正は、2022年10 月の臨時介護報酬改定(介護職員らの収入を3%程度引き上げるために実施)に伴い、市町村に対して貸付けを行う財政安定化基金の不足が見込まれる場合、介護保険事業計画期間中であっても特例的に積増しを可能とするものです。
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