vol.1302若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における 地域での社会参加活動の実施について(再周知)

2024.08.09
2024.08.14

厚生労働省は、認知症対応型通所介護等の事業所が、若年性認知症の利用者の方に対して社会参加型のメニューを実施する場合の取扱いについて周知を図っています。

8月8日付の事務連絡では、

  • 発生したボランティア活動の謝礼は、条件を全て満たす場合に限り「差し支えない」と判断されること。 (① 謝礼が労働基準法第11条に規定する賃金に該当しない②事業所において、介護サービスを利用する若年性認知症の方がボランティア活動を遂行するための見守りやフォローなどを行う)
  • 一部の利用者が屋内活動に参加し、その他の利用者が事業所の外での社会参加活動等に参加するなど、介護保険サービス利用者が、同一の時間帯に別々の場所で活動する場合でも、サービスの提供日ごとに当サービスの開始時点で利用者が集合し、その後にそれぞれの活動を行うものであれば、同一の単位とみなすことができること
  • 外部の企業等と連携した有償ボランティアの活動に参加する利用者について、個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、利用者と外部の企業等との間に使用従属関係が認められる場合は、労働基準関係法令の適用対象となること

といった留意事項がまとめられています。なお、これらはいずれも厚労省から過去に発信されているもので、内容は変更されていません。

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