厚労省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、入国後の第1号技能実習生に対して監理団体等が行う講習に係る特例措置を講ずる「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和3年法務省・厚生労働省令第2号)が制定され、2日26日に公布及び施行されたことを通知しました。
●特例措置の内容
①「過去6月以内」の特例(改正後の施行規則附則第7条関係)改正省令の施行日から令和3年7月31日までの間になされた技能実習計画の認定の申請(※)について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合には、入国前講習の要件のうち「過去6月以内」を「令和元年8月1日以降」とし、同日以降に技能実習生が受講する講習を入国前講習として認めること。
②「12分の1以上」の特例(改正後の施行規則附則第8条関係)改正省令の施行日以後になされた技能実習計画の認定の申請(※)について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合であって、技能実習生が本邦外において、「45 日以上の期間かつ240 時間以上」の課程を有し、座学により実施される講習を受けているときは、当分の間、入国後講習の総時間数を第1号技能実習予定時間全体の24分の1以上に短縮することを認めること。
(※)いずれも、改正省令の施行の際にすでに申請がなされ、審査が行われている技能実習計画の認定の申請を含む
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