Vol.980 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域及び厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する告示の公布について

2021.05.21
2021.11.09

厚労省は、特例居宅介護サービス費等の対象地域の規定について、一部を改正する告示を通知し、2021年6月1日から適用することを知らせました。

特例居宅介護サービス費等の対象地域

「豪雪地帯対策特別措置法」より指定された豪雪地帯、特別豪雪地帯、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に規定する辺地、「過疎地域自立促進特別措置法」に規定する過疎地域その他の地域のうち、サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、指定を希望する区域等を対象地域として規定。

今回の改正の趣旨

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19 号)が2021年4月1日に施行されたことに伴い、法により新しく過疎地域とされた地域のうち、自治体が特例居宅介護サービス費等又は特別地域加算の対象地域としての指定を希望した区域について規定する。

改正の内容

・特例居宅介護サービス費等の対象地域に埼玉県及び熊本県の一部区域を追加する。

・特別地域加算の対象地域に埼玉県、鳥取県及び熊本県の一部区域を追加する。
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