厚生労働省は10月6日付けの事務連絡で、2024年度以降における介護保険法施行令附則第23条の適用(市町村民税課税者に関する所得段階の算定に係る対応)について周知しました。
事務連絡では、第9期以後は、市町村民税課税者の所得段階の算定に当たり、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合でも、当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除する対応を行わないことなどが示されています。
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