vol.1243介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて

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厚生労働省は、2024年4月1日から適用する介護予防・日常生活支援総合事業の上限額について3月29日付で通知を発出しています。