厚労省は、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第22報(計2ページ)を通知しました。
Q.人員配置基準において保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の配置が求められる介護サービスに従事する看護職員が、自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。
A.事業所・施設の看護職員が、自事業所・施設の利用者等へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなる。
ただし、自事業所・施設の利用者等の心身の状態の把握等の健康管理や看護の提供に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておくこと。
また、看護職員について人員配置基準以上の人員配置をした場合等に算定可能となる加算(看護体制加算、看護体制強化加算、看護職員配置加算等)についても、同様に体制等を整えることを前提とし、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、当該加算の配置に係る要件に影響しない取扱いとなる。
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